運営建物基準について

放課後等デイサービスの運営にはある一定の基準があることは何度かご紹介しました。
ここでは放課後等デイサービスの事業所が入るための建物についてもその基準があるので、詳細をご説明します。
放課後等デイサービスの事業を行うにあたっては以前説明した通り指導訓練室・事務室・相談室・トイレや水洗い場などの設備が設置されていることが必要ですが、建物については「建築確認や検査済証がある建築基準法上の適法な建物であること」が原則とされています。

もしこの基準を満たされていない建物の場合は別途対応が必要になります。また建物が基準を満たしていない場合は各自治体や各市町村毎で異なりますが、最悪事業所の開設自体が認められないケースがありますので基本的には基準を満たした物件を探すほうがリスクは少ないでしょう。

また事業所の面積が100㎡以上ある建物の場合には「用途変更の建築確認」というのが必要とされるケースもありますので、こちらも事前に各自治体や各市町村に確認しておくことが望ましいです。
ちなみに消防設備においての基準は飲食店等の店舗と同様で、誘導灯や自動火災報知機、避難器具の設置は必須となります。もし希望の物件に最低限必要な消防設備がない場合はオーナーや大家、不動産会社に交渉して設置してもらうようにしましょう。

もし設置が出来ない、難しい場合は残念ですがその物件は諦めて、別の物件を探してください。
通学・通所する子供達の送迎サービスを行っている事業所の場合は建物の中である必要はないですが、事業所の近隣に駐車場を確保する必要があります。
路上駐車や近隣注射は道路交通法違反にある恐れがあったり、事業所の近隣住民とのトラブルになりかねないので、十分気を付けてください。

LINK

このページの上へ戻る